傷病手当金とは?金額・期間・条件を医療事務がやさしく解説

病気やケガで会社を長く休むことになった時、いちばん不安になるのは「その間の生活費」です。

治療費そのものは、医療費が高額になった時に戻ってくる「高額療養費制度」で抑えられます。
でも、働けない間の給料は、どうなるのでしょうか。

そこで助けになるのが「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」です。

この記事でわかること
- 傷病手当金とは何か(誰がもらえる制度か)
- もらえる金額(給料の約3分の2)
- もらえる期間(通算1年6か月)
- もらえる4つの条件
- 申請の流れと、見落としやすい注意点
- よくある質問(退職後・高額療養費との違いなど)


【この記事を書いた人】ゆう
総合病院で医療事務として10年以上、受付や会計の現場に立ってきました。元採用担当(3年)。3児の父です。
窓口で「治療費は何とかなっても、働けない間の生活が不安」という声を、何度も聞いてきました。その経験から、できるだけやさしい言葉で制度を解説します。
※本記事は2026年5月時点の協会けんぽ(全国健康保険協会)の情報をもとにしています。


傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休み、その間の給料を受け取れない時に、健康保険から生活費を補ってもらえる制度です。

かんたんに言うと、「働けない間の収入を、一定割合まで支えてくれるお金」です。

対象になるのは、会社員などの「健康保険(被用者保険)」に加入している人です。
自営業やフリーランスが加入する「国民健康保険」には、原則としてこの制度はありません。ここは多くの人が見落とすところです。


もらえる金額は「給料の約3分の2」

傷病手当金の金額は、おおまかに言うと給料の約3分の2です。

正確な1日あたりの計算は、協会けんぽの公式では次のように決められています。

1日あたりの金額=
支給開始日以前の継続した12か月間の「標準報酬月額」を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

「標準報酬月額」とは、毎月の給料をもとに決められる、社会保険の計算用の金額のことです。
むずかしく感じるかもしれませんが、「ふだんの給料の約3分の2が、休んだ日数分もらえる」と覚えておけば十分です。

たとえば、ふだんの給料が月30万円ほどの人なら、1日あたりおよそ6,600円前後が目安になります。

なお、健康保険に加入してから12か月に満たない人は、計算方法が少し変わります。その場合は「自分の加入期間の平均額」と「全加入者の平均額(2025年4月1日以降は32万円)」の、低いほうを使って計算します。


もらえる期間は「通算で1年6か月」

傷病手当金がもらえる期間は、同じ病気やケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

ここでポイントになるのが「通算」という言葉です。

以前は「支給開始から1年6か月」という連続した数え方でした。
2022年1月の改正で、実際に支給された日を足し合わせて1年6か月分という数え方に変わりました。

つまり、途中で体調が戻って働ける時期があっても、その期間は1年6か月のカウントから外れます。
休んだり戻ったりをくり返す病気の人にとっては、ありがたい仕組みになりました。


もらえる4つの条件

傷病手当金を受け取るには、次の4つをすべて満たす必要があります。

条件① 仕事以外の病気やケガで療養していること

仕事中や通勤中のケガは「労災保険」の対象になるため、傷病手当金の対象外です。
あくまで、仕事とは関係のない病気やケガが対象です。

条件② 仕事に就けない状態であること

これまでやっていた仕事ができない状態かどうかで判断されます。
自己判断ではなく、医師の意見をもとに確認されます。

条件③ 連続する3日を含めて、4日以上仕事を休んでいること

ここが少しややこしい部分です。

最初の連続した3日間は「待期(たいき)」と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。
この3日間が終わったあとの、4日目から支給の対象になります。

なお、この最初の3日間には、土日などの休日や有給休暇も含めて数えます。

条件④ 休んでいる間に給料が支払われていないこと

休んでいる間に給料が出ている場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給料が一部だけ支払われていて、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。


申請の流れと注意点

傷病手当金は、自分で申請しないともらえません。自動では振り込まれません。

おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 勤務先に、傷病手当金を申請したいと伝える
  2. 申請書(傷病手当金支給申請書)を用意する
  3. 申請書のうち「療養担当者(医師)が記入する欄」を、病院で書いてもらう
  4. 勤務先に「事業主が記入する欄」を書いてもらう
  5. 加入している健康保険(協会けんぽなど)へ提出する

ここでよくある見落としを、医療事務の立場から3つお伝えします。

① 申請しないともらえない
制度を知らずに、休んだだけで終わってしまう人がいます。まず勤務先に相談するのが第一歩です。

② 退職後ももらえる場合がある
退職日までに健康保険の加入が続けて1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けている(または受ける条件を満たしている)場合は、退職後も残りの期間を受け取れます。なお、この「1年以上」には、任意継続や国民健康保険の期間は含まれません。

③ 高額療養費とは別の制度
医療費が戻る「高額療養費制度」と、生活費を補う「傷病手当金」は別の制度です。両方を同時に使えることが多いので、片方だけで満足しないことが大切です。

医療費そのものを抑える「高額療養費制度」については、こちらの記事でくわしく解説しています。

医療費が高額になったら?高額療養費制度のしくみと申請方法

また、1年間の医療費が多くかかった年は、確定申告で税金が戻る「医療費控除」も使えます。

医療費控除とは?10万円の壁・対象・申請方法を解説

出産を控えている場合は、50万円が支給される「出産育児一時金」もあわせてご確認ください。

出産育児一時金とは?50万円の受け取り方を解説


よくある質問(FAQ)

Q1. 傷病手当金は、いつから振り込まれますか?

申請書を提出してから、審査を経て支給されます。
初回は内容の確認に時間がかかることが多く、申請から振り込みまで数週間〜1か月以上かかる場合があります。早めの申請がおすすめです。

Q2. パートやアルバイトでももらえますか?

勤務先の健康保険(被用者保険)に加入していれば、雇用形態に関わらず対象になります。
扶養に入っている人や、国民健康保険の人は原則対象外です。

Q3. うつ病など、心の病気でも対象になりますか?

仕事以外の事由による病気で、医師が「働けない」と判断すれば、心の病気も対象になり得ます。

Q4. 高額療養費制度とは何が違いますか?

高額療養費制度は「かかった医療費」を一定額まで戻す制度です。
傷病手当金は「働けない間の生活費」を補う制度です。目的が違うため、両方を利用できる場合が多いです。

Q5. 自営業(国民健康保険)でももらえますか?

国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません。
会社員などが加入する健康保険(被用者保険)が対象です。

Q6. 申請に期限はありますか?

傷病手当金を受ける権利には時効があり、働けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。早めの申請を心がけましょう。


まとめ:制度を知っておくことが、いちばんの備え

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時に、給料の約3分の2を、通算1年6か月まで支えてくれる制度です。

大切なのは、「申請しないともらえない」ということ。
そして、医療費を抑える高額療養費とは別物だということです。

元気なうちにこうした制度を知っておくと、いざという時に落ち着いて動けます。
自分のためにも、家族のためにも、頭の片隅に入れておいてほしい制度です。

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出典・参考

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金|給付と手続き」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

※本記事は2026年5月時点の情報です。金額や条件は、加入している健康保険によって異なる場合があります。実際の申請にあたっては、勤務先または加入している健康保険へご確認ください。

最終更新日:2026年5月30日