医療費控除とは?10万円の壁・対象・申請方法を医療事務が解説
「医療費がたくさんかかった年は、税金が戻る」
そんな話を聞いたことはあっても、やり方がわからず、そのままにしている人は多いです。
その制度が「医療費控除」です。
正しく申告すれば、払いすぎた税金が戻ってきます。
この記事でわかること
- 医療費控除とは何か(どんな制度か)
- 「10万円の壁」の正しい意味
- 控除額の計算方法(具体例つき)
- 対象になる費用・ならない費用
- 確定申告のやり方と必要なもの
- よくある質問(家族分・高額療養費との関係など)
【この記事を書いた人】ゆう
総合病院で医療事務として10年以上、受付や会計の現場に立ってきました。元採用担当(3年)。3児の父です。
窓口で「領収書はとっておいたほうがいいですか?」とよく聞かれます。その答えになる制度を、やさしくまとめました。
※本記事は2026年5月時点の国税庁の情報をもとにしています。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定の額を超えたとき、その分だけ所得から差し引いて、税金を軽くしてもらえる制度です。
かんたんに言うと、「医療費がかさんだ年は、税金が戻ってくる仕組み」です。
対象になるのは、自分だけでなく、生計をともにする家族の医療費もまとめて合算できます。
夫婦・子ども・離れて暮らす仕送り中の家族なども含められる場合があります。
「10万円の壁」の正しい意味
医療費控除は「10万円を超えた分」が対象、とよく言われます。
これはおおむね正しいのですが、正確には少し違います。
計算式は、国税庁の公式では次のとおりです。
医療費控除額=
(1年間に支払った医療費)-(保険金などで補填された金額)-(10万円)
ここで大事なのが、最後の「10万円」の部分です。
総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額の5%」を引きます。
たとえば総所得が150万円の人なら、150万円 × 5% = 7万5千円。
つまり、医療費が7万5千円を超えれば対象になります。
収入が少ない人ほど、10万円より低いラインで使えるということです。パートやアルバイトの人も、あきらめずに計算してみてください。
なお、控除できる金額の上限は200万円です。
控除額の計算(具体例)
言葉だけだとわかりにくいので、具体例で見てみます。
会社員で総所得が400万円、1年間の医療費が25万円、保険金などの補填が3万円だったケースです。
25万円(支払った医療費)
-3万円(補填された金額)
-10万円
= 12万円(医療費控除額)
この12万円が所得から差し引かれます。
税金そのものが12万円戻るわけではなく、「12万円分に対する税率分」が軽くなるイメージです。
所得税率が10%の人なら、約1万2千円。住民税とあわせると、さらに戻る分が増えます。
対象になる費用・ならない費用
ここが多くの人がつまずくところです。
国税庁の基準をもとに整理します。
対象になるもの
- 病院や歯科の診療・治療費
- 治療のための医薬品(市販の風邪薬なども治療目的ならOK)
- 入院費用
- 通院のための電車・バス代(公共交通機関)
- 病状によりやむを得ないタクシー代
- 出産費用
- はり・きゅう・あんま等の施術費(治療目的のもの)
対象にならないもの
- 美容目的の整形
- 健康診断・人間ドックの費用(※病気が見つかり治療した場合は対象)
- 予防のためのビタミン剤・健康食品
- 自家用車で通院した時のガソリン代・駐車場代
- 予防接種
「治療のためか、予防・美容のためか」が分かれ目です。迷ったら、その費用が「治すため」だったかで考えるとわかりやすいです。
高額療養費・保険金との関係(重要)
医療費控除でいちばん間違えやすいのが、ここです。
計算するとき、高額療養費や保険金で戻ってきたお金は、医療費から差し引く必要があります。
たとえば医療費が30万円かかっても、高額療養費で20万円戻ってきたなら、自己負担は実質10万円。
医療費控除の計算では、この10万円をもとにします。
戻ってきた分を差し引かずに申告すると、あとで税務署から指摘されることがあります。正直に、差し引いて計算するのが大切です。
医療費が高額になったときに使う「高額療養費制度」については、こちらでくわしく解説しています。
▷ 医療費が高額になったら?高額療養費制度のしくみと申請方法
確定申告のやり方
医療費控除は、年末調整では受けられません。
自分で確定申告をする必要があります。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 1年分(1月1日〜12月31日)の医療費の領収書を集める
- 「医療費控除の明細書」を作成する(領収書の合計をまとめる)
- 確定申告書を作成する(国税庁のサイトやe-Taxが便利)
- 申告期間(通常は翌年2月16日〜3月15日ごろ)に提出する
領収書は提出不要ですが、5年間の保管が必要です。捨てずにとっておいてください。
健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を使うと、明細書づくりがぐっと楽になります。
もうひとつの選択肢:セルフメディケーション税制
医療費が10万円に届かない人向けに、別の制度もあります。
「セルフメディケーション税制」です。
これは、ドラッグストアなどで対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を買った金額が対象になる制度です。
年間の対象医薬品の購入額が12,000円を超えた分が控除対象(上限88,000円)
ただし、通常の医療費控除とは、どちらか一方しか選べません(併用はできません)。
また、健康診断や予防接種など、健康のための取り組みをしている人が対象です。
医療費が多くかかった年は通常の医療費控除、市販薬の出費が多い年はこちら、と使い分けるとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 家族の医療費も合算できますか?
はい。生計をともにする家族の医療費は、まとめて1人が申告できます。
ふつうは、いちばん所得の高い人がまとめて申告すると、戻る額が大きくなりやすいです。
Q2. 領収書は提出しないといけませんか?
提出は不要です。ただし、自宅で5年間保管する必要があります。
Q3. 共働きですが、どちらで申告すればいいですか?
原則、所得の高いほうで申告するほうが、税率が高いぶん戻る額が増えやすいです。
Q4. 市販の薬も対象になりますか?
治療のために買った薬であれば、通常の医療費控除の対象になります。予防目的のビタミン剤などは対象外です。
Q5. 高額療養費をもらった分はどうなりますか?
医療費から差し引いて計算します。戻ってきたお金は、自己負担に含めません。
Q6. 申告を忘れていた年の分は、もう無理ですか?
医療費控除は、5年前までさかのぼって申告できます(還付申告)。忘れていた年があれば、まだ間に合う場合があります。
まとめ:領収書を、捨てないことから始まる
医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えたとき、確定申告で税金が戻ってくる制度です。
押さえておきたいのは、次の3つです。
- 「10万円」は、所得が低い人は「総所得の5%」に下がる
- 高額療養費や保険金で戻った分は、差し引いて計算する
- 年末調整では受けられない。自分で確定申告する
まず最初の一歩は、医療費の領収書を捨てずにとっておくことです。
それだけで、年明けの申告がぐっと楽になります。
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出典・参考
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm - 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm - 国税庁「No.1129 セルフメディケーション税制」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
※本記事は2026年5月時点の情報です。税制は改正される場合があります。実際の申告にあたっては、国税庁の最新情報または税務署・税理士へご確認ください。
最終更新日:2026年5月30日